>>789 の事案では、残念ながら幹部社員らの刑事責任を問うことは極めて困難のようですが」

「一方で、>>787-788の事案では、労基署によって労災認定されているので、もしかすると『業務上過失致死の容疑』で刑事事件化できるのかもしれません。」